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代表のご挨拶

 平素より弊社の運転代行サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

私どもは、安心・安全を第一に、皆さまの大切な時間と命を守るために、日夜努力を続けております。プロのドライバーが、丁寧かつ迅速にお客様のお車を目的地までお届けすることをお約束いたします。

近年、飲酒運転や長時間の運転による事故の増加が社会問題となっております。私たちは、こうした問題を少しでも減少させるため、運転代行の普及に努めるとともに、地域社会に貢献する企業でありたいと考えております。

お客様の信頼にお応えし、さらなるサービス向上を目指して、スタッフ一同、真心を込めて対応させていただきます。今後とも、何卒ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

皆さまの安全と健康を心よりお祈り申し上げます。

プラチナ代行 代表  瀧澤 秀夫

営業・ご案内方針

★待機時間

・待機料金10分以内は無料、10分後500円以降5分毎に500円
・コンビニ等立寄り 5分まで無料 以降5分毎に500円

★クレジット決済対応車も御座います。予約時に申し付けて下さい。現金支払いを基本とさせて頂きます。

クレジットカード各種(VISA、Master、AMEX、JCB、VISA、MASTER 、AMEX、Diners ClubDiscover)、PayPayに対応しております。
※ クレジットカードおよびPayPay決済でのお支払いはサービス料300円が別途かかります。

禁止事項並びに免責

代行運転手に帰り先が伝わらない対応。

女性一人の泥酔したお客様の助手席の同乗。

カスハラとは、顧客などからのクレーム・言動のうち、特に悪質で労働者の就業環境が害されるほどの行為を指す「カスタマーハラスメント」の略称です。
セクハラ、パワハラ、マタハラについては、男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法、育児・介護休業法などの法律で、企業が防止措置を講じることが義務付けられています。同様に企業は、取引先など社外の人から受けるカスタマーハラスメント(カスハラ)に対しても、対策を講じる必要があります。

以下の場合につきましては
運転代行する車両の補償ができません。
予めご了承ください。

運転代行法約款第4条に基づく

  • 車両不具合により発生した事故
  • 不可抗力による自由によって発生した損害
    (飛び石、落石、パンク等)
  • 自然災害が原因の損害
    (地震、噴火、洪水、津波、台風など)
  • 違法改造車、車高が低い車のご依頼
  • 泥酔されているお客様
  • 業務中にスタッフが暴力や暴言を浴びせられたり、そのような危険が感じられた場合は、直ちにご依頼を打ち切らせていただきます。
料金について

初乗り 2km 2,000円 20時~1時まで
    以降200m毎に100円 サービス期間中1.5キロ1,500円
・18時~19時および2時~3時マデ 初乗り2kmマデ4,000円
  以降200m毎に120円
・19時~20時、午前1時~2時マデ 初乗り2kmマデ2,400円
  以降200m毎に120円
・営業時間外(3時~18時)は通常料金の2倍になります。
・日曜、祝祭日 初乗り 2km 2,400円 以降200m毎に120円
・高速道路および有料道路使用の場合、往復料金が各料金に加算されます。
・待機料金10分マデ無料10分後500円以降5分毎に500円
・コンビニ等立寄り 5分まで無料 以降5分毎に500円
・迎車料金 2,000円~ (出発がエリア外の場合、迎車料金がかかります。)
・現着後のキャンセル料は初乗り料金+定期料金が発生した場合、待機料金も加算されます。
・1時間以上先のご予約は予約料金として1,000円かかります。
・インボイスには対応しておりません。
※ 予約完了後のキャンセルはキャンセル料として3,000円かかります。

高速道路、有料道路においては往復の料金が加算されます。

運転をお断りする場合

天秤行為(2社以上の代行会社に発注する行為)が発覚した場合はブラックリスト登録し、さいたま市運転代行協会内で情報を共有します。
・お客様の車が弊社ドライバーを含めて定員に収まらない場合は代行出来ませ ん。
 定員オーバーの場合、キャンセルまたはオーバー分の方は別の移動手段を使って頂く事になります。
  定員オーバーによるキャンセルもキャンセル料を頂きます。
 ※ 定員外乗車違反(定員オーバー)の罰則
   ・定員外乗車(定員オーバー)違反の罰金(反則金) 6,000円
   ・定員外乗車(定員オーバー)違反の減点(違反点数) 1点
  お子さまは12才以上になると一人でカウントされます。
  12才未満の場合、3人で二人ですが 端数は一人としてカウントされます。
   (例)12才未満のお子さま四人の場合、二人(3人)と端数の一人を足して     三人となります

※ 白タク類似行為の禁止(運転代行はタクシーではありません!)
代行業者がお客さんを随伴用自動車(業者の車)に同乗させることは法律で禁止されています。(白タク行為となります)
 ・飲食店から駐車場までのわずかな距離であっても同乗させることはできません。
 ・利用者(お客)を飲食店に迎えに行き、飲食店から利用者が車を止めた場所まで、随伴用自動車(業者の車)に利用者(お客)を乗せていくことはできません。
 ・お客さんも随伴用自動車への同乗を要求してはいけません。
   【道路運送法第4条第1項違反】(罰則3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)

 自動車運転代行業は、あくまでも自動車の利用者に代って運転行為を行うことを業としていることから、随伴用自動車(業者の車)でお客を運ぶことはできません。

※特殊な車両や改造車

種類提供事業者様へ

飲酒事故では、酒酔い・酒気帯び運転者に酒類を提供した飲食店等に対しても捜査が行われます。

飲酒運転が社会問題化するなか、酒類提供飲食店等に対する目も厳しいものとなって、道路交通法の一部改正(平成19年9月19日施行)により、罰則が定められました。

飲酒運転は犯罪です。提供する側は、より一層飲酒運転根絶に向けて取り組んでください。

駐車場を完備した飲食店などで、お酒を飲んだお客様が平然と自動車に乗り込み運転していく光景がテレビでも報道されましたが、皆さんは、どう思いましたか。
相手がお客様であるがゆえに、どうも対応が消極的になってしまい、ひと声が掛けられなく、お客様の飲酒運転を結果として認めてしまったという経験のある方も少なくないと思います。


飲酒運転により、重大交通事故を起こした人のほとんどは、普段からお酒を飲んでも平気で自動車を運転し、居酒屋やスナックをハシゴすることに罪悪感を持たない不心得者です。
お客様のほとんどは、善良な市民ですが、一部に不心得者がいるのも事実です。
後を絶たない飲酒運転による悲惨な交通事故に「ストップ」をかけるために、皆さんが、勇気をもって毅然とした適切な対応をとっていただくことが大切です。

1.来店時の対応は、どうしたらよいか

1.まず、お客様が、車で来たかどうかを確認しましょう。
席について、注文をとる際に確認するか、入店時に案内をする場合は、その時に確認しておきましょう。

この際、車を利用している事がわかった時点で、お客様がお一人の場合と、グループの場合では対応が違ってきます。

お客様がお一人の場合は、帰りの運転は当然本人になる訳ですから、お酒は提供してはいけません。
どうしても「お酒を飲む」という場合は「お車はどうされるのですか」と質問してください。
ここで、ハッキリ言っていただきたいのは、「運転代行を利用するか、ご家族等に迎えに来ていただかない限りは、お酒をお出しすることはできません」ということです。
※運転代行業者への連絡は、お客様まかせにせず、お店の方で要請するようにしてください。あらかじめ近隣の運転代行業者を把握しておきましょう。

お客様がグループ等の場合は、「帰りは誰が運転するのか」を確認し、その人には、お酒を出さないようにしてください。
また、周囲の人にも理解を求め、お酒を勧めないようにお願いしておくことが大切です。
運転する人をしっかりと把握しておくためにリボンやバッジを着用していただく方法があります。
この方法は、席を移動しても所在がわかるなどきわめて有効であり、お客様の意識付けにもなります。

2.店内での対応は、どうしたらよいか

2.上記で対応したお客様が、途中で飲酒していないかを確認しましょう。

もし飲酒していた場合は、「運転代行を呼ぶか、誰かに迎えにきてもらうか」について、確認してください。
グループ等で来店し、運転を指名されたお客様が、飲酒していた場合は、グループの中で飲酒していない人に運転をお願いしましょう。
グループ全員が飲酒していた場合は、「運転代行を呼ぶか、誰かに迎えにきてもらうか」について、確認してください。

お酒を飲んだのに運転代行等の要請もせず、運転して帰るおそれのあるお客様には、これ以上お酒を出してはいけません。
店長等に報告して、運転代行業者を利用するよう粘り強く説得してください

酒類を提供した人」が負う責任の内容は、以下の通りです
・ 運転者が酒酔い運転をした場合
→ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・ 運転者が酒気帯び運転をした場合
→ 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・ これらの刑罰に加え、例えば酒類を提供した店主が自動車の免許保有者である場合、免許停止または  免許取消しの処分を受ける場合もあり、さらには、運転手が事故を起こして他人に損害を与えた場合には、損害賠償責任を負うこともあり得ます。
実際に、「運転すると知りながら酒を飲ませた」として、飲食店店主が運転免許取消しの処分を受けたという事例があります。件数としては少ないものの、飲食店を経営されている方にとっては、いつ生じてもおかしくない責任です。

会社概要

〒362-0075 埼玉県上尾市柏座4丁目8-8

☎080-4072-0100

代表取締役 瀧澤秀夫

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