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思えば 飲酒運転で車を 運転してしまった人は 多いと思う。
たまたま 大きな事故にならなかっただけで それは たまたま
飲酒運転しても罰則がなかったって本当?
今となってはかなり厳しい罰則が規定されている飲酒運転ですが、私が免許取をとりしばらくは、飲酒運転に対する罰則がなかったです。道路交通法に飲酒運転の規定ができたのは1960年のことで、当時は呼気1リットル中のアルコール量が0.25mg以上の場合に運転が禁止されていましたが、違反したとしても罰則はなかったです。
1970年にようやく、基準値に関わらず飲酒運転は禁止、呼気1リットル中のアルコール量が0.25mg以上の場合には違反点数と罰則が科されることとなったそうです。ただし、罰則は今ほど厳しいものではなく、例えば酒気帯び運転の場合は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金、行政処分も、違反点数は6点。
飲酒運転罰則強化の動きは2002年から!
最初に飲酒運転の罰則強化の動きがあったのは2002年とのこと。これは1999年に起こった東名高速道路での飲酒運転トラック事故など、悪質な飲酒運転による事故が1990年代後半に相次いだためと言われているそうです。
2002年の改正で一番大きく変化したのは基準値です。これまでは呼気1リットル中のアルコール量が0.25mg以上の場合に罰則がありましたが、この改正により、0.15mg以上で罰則が科されることとなったそうです。
飲酒運転厳罰化のさらなる転機は2007年!2009年に現行制度へ
飲酒運転厳罰化の動きは、2007年、そして2009年にさらなる転機を迎えたそうです。
2007年には罰則が強化され、酒気帯び運転の罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、そして正常な運転ができない恐れがある状態で運転する酒酔い運転の罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金に引き上げられました。
さらに2009年には違反点数の引き上げが行われ、現行の内容となっています。呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg~0.25mgの酒気帯び運転の場合は13点、0.25mg以上の酒気帯び運転の場合は25点、そして酒酔い運転の違反点数は35点とかなり重い行政処分となりました。
こんな 流れで 飲酒運転をなくさなければ ならないのですが まだまだ 飲酒運転はなくなりません。また 年々 多くなりつつあります。
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